未帰還者留守家族等援護法 第11条(支給の始期及び終期等)
- 留守家族手当の支給は、留守家族が、留守家族手当の支給の申請をした日の属する月の翌月(留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたことにより、次順位者に転給する場合においては、当該転給の原因たる事由が生じた日の属する月の翌月)から始め、左の各号の一に該当するに至つた日の属する月で終る。
- 一未帰還者が帰還したとき。
- 二厚生労働大臣によつて未帰還者が自己の意思により帰還しないものと認められたとき。
- 三未帰還者の死亡の事実が判明するに至つたとき。
- 四前各号のほか、留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたとき。
- 2.留守家族手当の支給を受けている留守家族は、未帰還者が死亡したものと確認するに足りる資料を得た場合又は左に掲げる事実を知るに至つた場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一未帰還者が帰還したこと。
- 二未帰還者が自己の意思により帰還しない状態にあること。
- 3.前項第一号に規定する事実について届出があつた場合においては、未帰還者が帰還した日の属する月の翌月以後、当該留守家族がその事実を知るに至つた日までに、すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させないことができる。
- 4.第一項第二号又は第三号の規定により留守家族手当の支給を終えた場合において、その支給の終了前に当該留守家族が第二項に規定する資料を得、又は同項第二号に掲げる事実を知つていたものであるときは、その資料を得、又はその事実を知るに至つた日の属する月の翌月以後すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させることができる。
この条文の基本情報
支給の始期及び終期等とは何ですか?
定義支給の始期及び終期等とは、未帰還者留守家族等援護法第11条に定められた規定で、「留守家族手当の支給は、留守家族が、留守家族手当の支給の申請をした日の属する月の翌月(留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 未帰還者留守家族等援護法第11条(支給の始期及び終期等)は、日本の未帰還者留守家族等援護法に含まれる条文です。
- 未帰還者留守家族等援護法第11条の条文原文は「留守家族手当の支給は、留守家族が、留守家族手当の支給の申請をした日の属する月の翌月(留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることがで…」で始まります。
- 未帰還者留守家族等援護法第11条は第二章 援護に置かれています。
- 未帰還者留守家族等援護法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 未帰還者留守家族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 未帰還者留守家族等援護法第11条の前の条は未帰還者留守家族等援護法第10条です。
- 未帰還者留守家族等援護法第11条の次の条は未帰還者留守家族等援護法第12条です。
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- 正式書式
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000161 - 本サイト収録
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000161/11