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未帰還者留守家族等援護法 第四章 雑則

第30条〜第36条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 未帰還者留守家族等援護法第四章 雑則は、第30条〜第36条の全 9 条で構成されています。
  2. 未帰還者留守家族等援護法第四章 雑則が属する未帰還者留守家族等援護法の法令番号は昭和二十八年法律第百六十一号です。
  3. 未帰還者留守家族等援護法の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. 未帰還者留守家族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(時効)

第30条

障害一時金の支給を受ける権利は、その支給事由の生じた日から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

(譲渡等の禁止)

第31条

この法律により援護を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(非課税)

第32条

この法律により支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができない。

2援護に関する書類には、印紙税を課さない。

(権限又は事務の委任)

第34条

この法律の施行に関する厚生労働大臣の権限又は権限に属する事務であつて、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関の長その他政令で定める者に委任することができる。

(都道府県が処理する事務)

第34条の2

この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(事務の区分)

第34条の3

第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(省令への委任)

第35条

この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

(罰則)

第36条

第二十八条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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