未帰還者留守家族等援護法 第34条(権限又は事務の委任)
この法律の施行に関する厚生労働大臣の権限又は権限に属する事務であつて、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関の長その他政令で定める者に委任することができる。
この条文の基本情報
権限又は事務の委任とは何ですか?
定義権限又は事務の委任とは、未帰還者留守家族等援護法第34条に定められた規定で、「この法律の施行に関する厚生労働大臣の権限又は権限に属する事務であつて、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 未帰還者留守家族等援護法第34条(権限又は事務の委任)は、日本の未帰還者留守家族等援護法に含まれる条文です。
- 未帰還者留守家族等援護法第34条の条文原文は「この法律の施行に関する厚生労働大臣の権限又は権限に属する事務であつて、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年…」で始まります。
- 未帰還者留守家族等援護法第34条は第四章に置かれています。
- 未帰還者留守家族等援護法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 未帰還者留守家族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 未帰還者留守家族等援護法第34条の前の条は未帰還者留守家族等援護法第33条です。
- 未帰還者留守家族等援護法第34条の次の条は未帰還者留守家族等援護法第34条の2です。
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- 正式書式
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000161 - 本サイト収録
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000161/34