未帰還者留守家族等援護法 第34条の2(都道府県が処理する事務)
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務とは、未帰還者留守家族等援護法第34条の2に定められた規定で、「この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 未帰還者留守家族等援護法第34条の2(都道府県が処理する事務)は、日本の未帰還者留守家族等援護法に含まれる条文です。
- 未帰還者留守家族等援護法第34条の2の条文原文は「この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」で始まります。
- 未帰還者留守家族等援護法第34条の2は第四章に置かれています。
- 未帰還者留守家族等援護法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 未帰還者留守家族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 未帰還者留守家族等援護法第34条の2の前の条は未帰還者留守家族等援護法第34条です。
- 未帰還者留守家族等援護法第34条の2の次の条は未帰還者留守家族等援護法第34条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000161 - 本サイト収録
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000161/34_2