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未帰還者留守家族等援護法 第三章 調査究明及び未帰還者の帰還促進

第29条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 未帰還者留守家族等援護法第三章 調査究明及び未帰還者の帰還促進は、第29条の全 1 条で構成されています。
  2. 未帰還者留守家族等援護法第三章 調査究明及び未帰還者の帰還促進が属する未帰還者留守家族等援護法の法令番号は昭和二十八年法律第百六十一号です。
  3. 未帰還者留守家族等援護法の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. 未帰還者留守家族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(調査究明及び帰還促進)

第29条

国は、未帰還者の状況について調査究明をするとともに、その帰還の促進に努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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