未帰還者留守家族等援護法 第29条(調査究明及び帰還促進)
国は、未帰還者の状況について調査究明をするとともに、その帰還の促進に努めなければならない。
この条文の基本情報
調査究明及び帰還促進とは何ですか?
定義調査究明及び帰還促進とは、未帰還者留守家族等援護法第29条に定められた規定で、「国は、未帰還者の状況について調査究明をするとともに、その帰還の促進に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 未帰還者留守家族等援護法第29条(調査究明及び帰還促進)は、日本の未帰還者留守家族等援護法に含まれる条文です。
- 未帰還者留守家族等援護法第29条の条文原文は「国は、未帰還者の状況について調査究明をするとともに、その帰還の促進に努めなければならない。」で始まります。
- 未帰還者留守家族等援護法第29条は第三章に置かれています。
- 未帰還者留守家族等援護法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 未帰還者留守家族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 未帰還者留守家族等援護法第29条の前の条は未帰還者留守家族等援護法第28条です。
- 未帰還者留守家族等援護法第29条の次の条は未帰還者留守家族等援護法第30条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000161 - 本サイト収録
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000161/29