受講中の講座ブックマーク無料で登録

未帰還者留守家族等援護法 第32条(非課税)

  1. この法律により支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができない。
  2. 2.援護に関する書類には、印紙税を課さない。

この条文の基本情報

非課税とは何ですか?

定義非課税とは、未帰還者留守家族等援護法第32条に定められた規定で、「この法律により支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 未帰還者留守家族等援護法第32条(非課税)は、日本の未帰還者留守家族等援護法に含まれる条文です。
  2. 未帰還者留守家族等援護法第32条の条文原文は「この法律により支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができない。」で始まります。
  3. 未帰還者留守家族等援護法第32条は第四章に置かれています。
  4. 未帰還者留守家族等援護法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 未帰還者留守家族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 未帰還者留守家族等援護法第32条の前の条は未帰還者留守家族等援護法第31条です。
  7. 未帰還者留守家族等援護法第32条の次の条は未帰還者留守家族等援護法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000161
  • 本サイト収録未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000161/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›