未帰還者留守家族等援護法 第32条(非課税)
- この法律により支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができない。
- 2.援護に関する書類には、印紙税を課さない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、未帰還者留守家族等援護法第32条に定められた規定で、「この法律により支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 未帰還者留守家族等援護法第32条(非課税)は、日本の未帰還者留守家族等援護法に含まれる条文です。
- 未帰還者留守家族等援護法第32条の条文原文は「この法律により支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができない。」で始まります。
- 未帰還者留守家族等援護法第32条は第四章に置かれています。
- 未帰還者留守家族等援護法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 未帰還者留守家族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 未帰還者留守家族等援護法第32条の前の条は未帰還者留守家族等援護法第31条です。
- 未帰還者留守家族等援護法第32条の次の条は未帰還者留守家族等援護法第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000161 - 本サイト収録
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000161/32