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未帰還者留守家族等援護法 第16条(葬祭料)

  1. 未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、葬祭料として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。
  2. 2.前項に規定する遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、その順位は、葬祭を行う遺族があるときはその者を先にし、その者がないときは配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。

この条文の基本情報

葬祭料とは何ですか?

定義葬祭料とは、未帰還者留守家族等援護法第16条に定められた規定で、「未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、葬祭料として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 未帰還者留守家族等援護法第16条(葬祭料)は、日本の未帰還者留守家族等援護法に含まれる条文です。
  2. 未帰還者留守家族等援護法第16条の条文原文は「未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、葬祭料として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につ…」で始まります。
  3. 未帰還者留守家族等援護法第16条は第二章 援護に置かれています。
  4. 未帰還者留守家族等援護法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 未帰還者留守家族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 未帰還者留守家族等援護法第16条の前の条は未帰還者留守家族等援護法第15条です。
  7. 未帰還者留守家族等援護法第16条の次の条は未帰還者留守家族等援護法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000161
  • 本サイト収録未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000161/16

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