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未帰還者留守家族等援護法 第2条(未帰還者)

  1. この法律において「未帰還者」とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。
  2. 一もとの陸海軍に属していた者(もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。)であつて、まだ復員していないもの(以下「未復員者」という。)
  3. 二未復員者以外の者であつて、昭和二十年八月九日以後ソビエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満洲又は中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、且つ、まだ帰還していないもの(自己の意思により帰還しないと認められる者及び昭和二十年九月二日以後において、自己の意思により本邦に在つた者を除く。)
  4. 2.日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁されている者及び同条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁されていた者であつて、その拘禁を解かれまだ帰還していないものは、この法律の適用については、未帰還者とみなす。但し、日本の国籍を有しない者は、この限りでない。

この条文の基本情報

未帰還者とは何ですか?

定義未帰還者とは、未帰還者留守家族等援護法第2条に定められた規定で、「この法律において「未帰還者」とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 未帰還者留守家族等援護法第2条(未帰還者)は、日本の未帰還者留守家族等援護法に含まれる条文です。
  2. 未帰還者留守家族等援護法第2条の条文原文は「この法律において「未帰還者」とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。」で始まります。
  3. 未帰還者留守家族等援護法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 未帰還者留守家族等援護法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 未帰還者留守家族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 未帰還者留守家族等援護法第2条の前の条は未帰還者留守家族等援護法第1条です。
  7. 未帰還者留守家族等援護法第2条の次の条は未帰還者留守家族等援護法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000161
  • 本サイト収録未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000161/2

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