未帰還者留守家族等援護法 第27条(再支給の禁止)
- 障害一時金の支給を受けた者には、同一の事由については、重ねて障害一時金を支給しない。
- 2.同一の事由について、他の法令の規定により障害一時金に相当する給付を受けることができる者には、障害一時金を支給しない。
この条文の基本情報
再支給の禁止とは何ですか?
定義再支給の禁止とは、未帰還者留守家族等援護法第27条に定められた規定で、「障害一時金の支給を受けた者には、同一の事由については、重ねて障害一時金を支給しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 未帰還者留守家族等援護法第27条(再支給の禁止)は、日本の未帰還者留守家族等援護法に含まれる条文です。
- 未帰還者留守家族等援護法第27条の条文原文は「障害一時金の支給を受けた者には、同一の事由については、重ねて障害一時金を支給しない。」で始まります。
- 未帰還者留守家族等援護法第27条は第二章 援護に置かれています。
- 未帰還者留守家族等援護法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 未帰還者留守家族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 未帰還者留守家族等援護法第27条の前の条は未帰還者留守家族等援護法第26条です。
- 未帰還者留守家族等援護法第27条の次の条は未帰還者留守家族等援護法第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000161 - 本サイト収録
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000161/27