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未帰還者留守家族等援護法 第5条(留守家族手当の支給)

  1. 未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給する。
  2. 2.留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。

この条文の基本情報

留守家族手当の支給とは何ですか?

定義留守家族手当の支給とは、未帰還者留守家族等援護法第5条に定められた規定で、「未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 未帰還者留守家族等援護法第5条(留守家族手当の支給)は、日本の未帰還者留守家族等援護法に含まれる条文です。
  2. 未帰還者留守家族等援護法第5条の条文原文は「未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給する。」で始まります。
  3. 未帰還者留守家族等援護法第5条は第二章 援護に置かれています。
  4. 未帰還者留守家族等援護法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 未帰還者留守家族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 未帰還者留守家族等援護法第5条の前の条は未帰還者留守家族等援護法第4条です。
  7. 未帰還者留守家族等援護法第5条の次の条は未帰還者留守家族等援護法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000161
  • 本サイト収録未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000161/5

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