社会保険審査官及び社会保険審査会法 第11条(審理のための処分)
- 審査官は、審理を行うため必要があるときは、審査請求人若しくは第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。
- 一審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
- 二文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
- 三鑑定人に鑑定させること。
- 四事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業員その他の関係人に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
- 2.審査官は、他の審査官に、前項第一号又は第四号の処分を嘱託することができる。
- 3.第一項第四号の規定により立入検査をする審査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。前項の規定により嘱託を受けた審査官も、同様とする。
- 4.審査官は、審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより第一項第四号の処分をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
- 5.審査官は、審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人が、正当な理由がなく、第一項第一号若しくは第二項の規定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第一項第二号の規定による処分に違反して物件を提出せず、又は第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
- 6.第一項の規定による処分は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
審理のための処分とは何ですか?
定義審理のための処分とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第11条に定められた規定で、「審査官は、審理を行うため必要があるときは、審査請求人若しくは第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第11条(審理のための処分)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第11条の条文原文は「審査官は、審理を行うため必要があるときは、審査請求人若しくは第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分…」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第11条は第二節 審査請求の手続に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第11条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第10条の3です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第11条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第11条の2です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/11