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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二章 社会保険審査会

第19条〜第45条・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第二章 社会保険審査会は、第19条〜第45条の全 30 条で構成されています。
  2. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第二章 社会保険審査会が属する社会保険審査官及び社会保険審査会法の法令番号は昭和二十八年法律第二百六号です。
  3. 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
  4. 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 設置及び組織

(設置)

第19条

健康保険法第百八十九条、船員保険法第百三十八条、厚生年金保険法第九十条、石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項、国民年金法第百一条及び年金給付遅延加算金支給法第八条の規定による再審査請求並びに健康保険法第百九十条、船員保険法第百三十九条、厚生年金保険法第九十一条第一項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第九条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求(年金給付遅延加算金支給法第九条の規定による厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第三十二条第二項において同じ。)の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(職権の行使)

第20条

審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

(組織)

第21条

審査会は、委員長及び委員五人をもつて組織する。

(委員長及び委員の任命)

第22条

委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。

2委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。

3前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、厚生労働大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

(任期)

第23条

委員長及び委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員長及び委員は、再任されることができる。

(身分保障)

第24条

委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

一破産手続開始の決定を受けたとき。

二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

三審査会により、心身の故障のため、職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

(罷免)

第25条

厚生労働大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

(委員長)

第26条

委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2審査会は、あらかじめ委員のうちから、委員長に故障があるときに委員長を代理する者を定めて置かなければならない。

(合議体)

第27条

審査会は、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。

2前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員長及び委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。

第二十七条の二

第27条の2

前条第一項又は第二項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。

2前条第一項の合議体のうち、委員長がその構成に加わるものにあつては、委員長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。

3前条第二項の合議体にあつては、委員長が審査長となり、委員長に故障があるときは、第二十六条第二項の規定により委員長を代理する委員が審査長となる。

第二十七条の三

第27条の3

第二十七条第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、四人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2第二十七条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。

3第二十七条第二項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの三人以上の者の賛成をもつて決し、賛否それぞれ三人のときは、審査長の決するところによる。

(委員会議)

第27条の4

審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員長及び委員の全員の会議(以下「委員会議」という。)の議決によるものとする。

2委員会議は、委員長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3委員会議の議事は、出席した委員長及び委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4審査会が第二十四条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員長及び委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。

(給与)

第28条

委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

(特定行為の禁止)

第29条

委員長及び委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

一国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。

二厚生労働大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事すること。

三営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

2委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利益を代表する者の指名)

第30条

厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚生年金保険(石炭鉱業年金基金の行う事業を含む。)ごとに、被保険者(石炭鉱業年金基金法第十六条第一項に規定する坑内員及び同法第十八条第一項に規定する坑外員を含む。第三十九条第二項において同じ。)の利益を代表する者及び事業主(船員保険にあつては、船舶所有者)の利益を代表する者各二名を、関係団体の推薦により指名するものとする。

2厚生労働大臣は、国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者四名を指名するものとする。

第二節 再審査請求及び審査請求の手続

(再審査請求期間等)

第32条

健康保険法第百八十九条第一項、船員保険法第百三十八条第一項、厚生年金保険法第九十条第一項若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項、国民年金法第百一条第一項又は年金給付遅延加算金支給法第八条第一項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月を経過したときは、することができない。

2健康保険法第百九十条、船員保険法第百三十九条、厚生年金保険法第九十一条第一項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項又は年金給付遅延加算金支給法第九条の規定による審査請求は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。

3第四条第一項ただし書及び第三項の規定は、前二項の期間について準用する。

4第五条の規定は、第一項に規定する再審査請求に準用する。

5第一項の再審査請求及び第二項の審査請求においては、原処分をした保険者(健康保険法第百八十条第四項、船員保険法第百三十二条第四項及び厚生年金保険法第八十六条第五項(石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する場合及び年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)並びに国民年金法第九十六条第四項(年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)の規定による請求を受けて処分をした者を含む。以下同じ。)をもつて相手方とする。

(保険者等に対する通知)

第33条

審査会は、再審査請求又は審査請求がされたときは、第四十四条において読み替えて準用する第六条又は第七条第二項本文の規定により当該再審査請求又は審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者に通知しなければならない。

(参加)

第34条

審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができる。

2審査会は、前項の規定により第三者を手続に参加させるときは、あらかじめ当事者及び当該第三者の意見を聞かなければならない。

3再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によつてすることができる。

4前項の代理人は、各自、第一項の規定により当該再審査請求又は審査請求に参加する者のために、当該再審査請求又は審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、再審査請求又は審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

(原処分の執行の停止等)

第35条

再審査請求及び審査請求は、原処分の執行を停止しない。但し、審査会は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。

2審査会は、いつでも前項の執行の停止を取り消すことができる。

3執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、且つ、理由を附し、原処分をした保険者に通知することによつて行う。

4審査会は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、原処分をした保険者以外の当事者に通知しなければならない。

(審理の期日及び場所)

第36条

審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者に通知しなければならない。

(審理の公開)

第37条

審理は、公開しなければならない。但し、当事者の申立があつたときは、公開しないことができる。

(審理の指揮)

第38条

審理期日における審理の指揮は、審査長が行なう。

(意見の陳述等)

第39条

当事者及びその代理人は、審理期日に出頭し、意見を述べることができる。

2第三十条第一項の規定により指名された者のうち、被保険者の利益を代表する者は、同項に規定する各保険の被保険者たる当事者の利益のため、事業主の利益を代表する者は、事業主たる当事者の利益のため、それぞれ審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。

3第三十条第二項の規定により指名された者は、国民年金の被保険者又は受給権者たる当事者の利益のため、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。

4第一項の規定による意見の陳述(以下この条において「意見陳述」という。)は、審査会が全ての当事者を招集してさせるものとする。

5意見陳述において、審査長は、当事者若しくはその代理人又は第三十条第一項若しくは第二項の規定により指名された者のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

6意見陳述に際し、当事者(原処分をした保険者を除く。)及びその代理人は、審査長の許可を得て、再審査請求又は審査請求に係る事件に関し、原処分をした保険者に対して、質問を発することができる。

(審理のための処分)

第40条

審査会は、審理を行うため必要があるときは、当事者若しくは第三十条第一項若しくは第二項の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。

一当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。

二文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。

三鑑定人に鑑定させること。

四事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業員その他の関係人に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。

五必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託すること。

2審査会は、審査員に、前項第一号又は第四号の処分をさせることができる。

3前項の規定により立入検査をする審査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。

4審査会は、当事者が、正当な理由がなく、第一項第一号若しくは第二項の規定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第一項第二号の規定による処分に違反して物件を提出せず、又は第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その再審査請求若しくは審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。

5第十一条第四項及び第六項の規定は、第一項の規定による処分に準用する。

(調書)

第41条

審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。

2当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者は、厚生労働省令の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。

3第十一条の三第一項後段及び第三項の規定は、前項の規定による閲覧について準用する。この場合において、これらの規定中「審査官」とあるのは、「審査会」と読み替えるものとする。

(合議)

第42条

審査会の合議は、公開しない。

(裁決の方式)

第43条

裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査長及び合議に関与した審査員が記名押印した裁決書によりしなければならない。審査長又は合議に関与した審査員が記名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その事由を付記して記名押印しなければならない。

一主文

二事案の概要

三当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者の主張の要旨

四理由

(準用規定)

第44条

第三条の二、第五条の二から第七条まで、第九条の二、第十条の二、第十条の三、第十一条の二から第十三条まで、第十五条、第十六条の二及び第十七条の規定は、再審査請求又は審査請求の手続に、第十七条の二の規定は、この節の規定に基づいて審査会がした処分に準用する。この場合において、これらの規定(第十条の二、第十五条第三項及び第十七条の二を除く。)中「審査請求」とあるのは「再審査請求又は審査請求」と、「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(政令委任)

第45条

この節に定めるもののほか、再審査請求及び審査請求の手続は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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