社会保険審査官及び社会保険審査会法 第32条(再審査請求期間等)
- 健康保険法第百八十九条第一項、船員保険法第百三十八条第一項、厚生年金保険法第九十条第一項若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項、国民年金法第百一条第一項又は年金給付遅延加算金支給法第八条第一項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月を経過したときは、することができない。
- 2.健康保険法第百九十条、船員保険法第百三十九条、厚生年金保険法第九十一条第一項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項又は年金給付遅延加算金支給法第九条の規定による審査請求は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。
- 3.第四条第一項ただし書及び第三項の規定は、前二項の期間について準用する。
- 4.第五条の規定は、第一項に規定する再審査請求に準用する。
- 5.第一項の再審査請求及び第二項の審査請求においては、原処分をした保険者(健康保険法第百八十条第四項、船員保険法第百三十二条第四項及び厚生年金保険法第八十六条第五項(石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する場合及び年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)並びに国民年金法第九十六条第四項(年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)の規定による請求を受けて処分をした者を含む。以下同じ。)をもつて相手方とする。
この条文の基本情報
再審査請求期間等とは何ですか?
定義再審査請求期間等とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条に定められた規定で、「健康保険法第百八十九条第一項、船員保険法第百三十八条第一項、厚生年金保険法第九十条第一項若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項、国民年金法第百一条第一項又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条(再審査請求期間等)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条の条文原文は「健康保険法第百八十九条第一項、船員保険法第百三十八条第一項、厚生年金保険法第九十条第一項若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項、国民年金法第百一条第一項又は…」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条は第二節 再審査請求及び審査請求の手続に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第31条です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第33条です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/32