社会保険審査官及び社会保険審査会法 第33条(保険者等に対する通知)
審査会は、再審査請求又は審査請求がされたときは、第四十四条において読み替えて準用する第六条又は第七条第二項本文の規定により当該再審査請求又は審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
保険者等に対する通知とは何ですか?
定義保険者等に対する通知とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第33条に定められた規定で、「審査会は、再審査請求又は審査請求がされたときは、第四十四条において読み替えて準用する第六条又は第七条第二項本文の規定により当該再審査請求又は審査請求を却下する場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第33条(保険者等に対する通知)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第33条の条文原文は「審査会は、再審査請求又は審査請求がされたときは、第四十四条において読み替えて準用する第六条又は第七条第二項本文の規定により当該再審査請求又は審査請求を却下する場…」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第33条は第二節 再審査請求及び審査請求の手続に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第33条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第33条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第34条です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/33