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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第34条(参加)

  1. 審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができる。
  2. 2.審査会は、前項の規定により第三者を手続に参加させるときは、あらかじめ当事者及び当該第三者の意見を聞かなければならない。
  3. 3.再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によつてすることができる。
  4. 4.前項の代理人は、各自、第一項の規定により当該再審査請求又は審査請求に参加する者のために、当該再審査請求又は審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、再審査請求又は審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

この条文の基本情報

参加とは何ですか?

定義参加とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第34条に定められた規定で、「審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第34条(参加)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
  2. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第34条の条文原文は「審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができる。」で始まります。
  3. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第34条は第二節 再審査請求及び審査請求の手続に置かれています。
  4. 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
  5. 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第34条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第33条です。
  7. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第34条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206
  • 本サイト収録社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/34

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