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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第三章 罰則

第45条の2〜第48条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第三章 罰則は、第45条の2〜第48条の全 4 条で構成されています。
  2. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第三章 罰則が属する社会保険審査官及び社会保険審査会法の法令番号は昭和二十八年法律第二百六号です。
  3. 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
  4. 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十五条の二

第45条の2

第二十九条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十六条

第46条

第十一条第一項第四号若しくは第二項又は第四十条第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は審査会が取り扱う再審査請求事件若しくは審査請求事件の当事者は、この限りでない。

第四十七条

第47条

左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は審査会が取り扱う再審査請求事件若しくは審査請求事件の当事者は、この限りでない。

一第十一条第一項第一号若しくは第二項又は第四十条第一項第一号若しくは第二項の規定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、又は虚偽の陳述若しくは報告をした者

二第十一条第一項第二号又は第四十条第一項第二号の規定による物件の所有者、所持者又は保管者に対する処分に違反して物件を提出しない者

三第十一条第一項第三号又は第四十条第一項第三号の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者

第四十八条

第48条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第四十六条又は前条第一号若しくは第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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