社会保険審査官及び社会保険審査会法 第46条
第十一条第一項第四号若しくは第二項又は第四十条第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は審査会が取り扱う再審査請求事件若しくは審査請求事件の当事者は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第46条は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第46条の条文原文は「第十一条第一項第四号若しくは第二項又は第四十条第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。但し、審査官…」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第46条は第三章 罰則に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第46条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第45条の2です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第46条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第47条です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/46