社会保険審査官及び社会保険審査会法 第45条の2
第二十九条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第45条の2は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第45条の2の条文原文は「第二十九条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第45条の2は第三章 罰則に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第45条の2の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第45条です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第45条の2の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第46条です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/45_2