社会保険審査官及び社会保険審査会法 第48条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第四十六条又は前条第一号若しくは第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第48条は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第48条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第四十六条又は前条第一号若しくは第二号の違反行為をしたときは、行為者…」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第48条は第三章 罰則に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第48条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第47条です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/48