社会保険審査官及び社会保険審査会法 第41条(調書)
- 審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。
- 2.当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者は、厚生労働省令の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。
- 3.第十一条の三第一項後段及び第三項の規定は、前項の規定による閲覧について準用する。この場合において、これらの規定中「審査官」とあるのは、「審査会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
調書とは何ですか?
定義調書とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第41条に定められた規定で、「審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第41条(調書)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第41条の条文原文は「審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第41条は第二節 再審査請求及び審査請求の手続に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第41条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第40条です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第41条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/41