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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第22条(委員長及び委員の任命)

  1. 委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
  2. 2.委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
  3. 3.前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、厚生労働大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

この条文の基本情報

委員長及び委員の任命とは何ですか?

定義委員長及び委員の任命とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第22条に定められた規定で、「委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第22条(委員長及び委員の任命)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
  2. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第22条の条文原文は「委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が…」で始まります。
  3. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第22条は第一節 設置及び組織に置かれています。
  4. 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
  5. 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第22条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第21条です。
  7. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第22条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206
  • 本サイト収録社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/22

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