社会保険審査官及び社会保険審査会法 第26条(委員長)
- 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
- 2.審査会は、あらかじめ委員のうちから、委員長に故障があるときに委員長を代理する者を定めて置かなければならない。
この条文の基本情報
委員長とは何ですか?
定義委員長とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第26条に定められた規定で、「委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第26条(委員長)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第26条の条文原文は「委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第26条は第一節 設置及び組織に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第26条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第25条です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第26条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第27条です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/26