社会保険審査官及び社会保険審査会法 第29条(特定行為の禁止)
- 委員長及び委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
- 一国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。
- 二厚生労働大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事すること。
- 三営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
- 2.委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
この条文の基本情報
特定行為の禁止とは何ですか?
定義特定行為の禁止とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第29条に定められた規定で、「委員長及び委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第29条(特定行為の禁止)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第29条の条文原文は「委員長及び委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第29条は第一節 設置及び組織に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第29条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第28条です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第29条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第30条です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/29