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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第30条(利益を代表する者の指名)

  1. 厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚生年金保険(石炭鉱業年金基金の行う事業を含む。)ごとに、被保険者(石炭鉱業年金基金法第十六条第一項に規定する坑内員及び同法第十八条第一項に規定する坑外員を含む。第三十九条第二項において同じ。)の利益を代表する者及び事業主(船員保険にあつては、船舶所有者)の利益を代表する者各二名を、関係団体の推薦により指名するものとする。
  2. 2.厚生労働大臣は、国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者四名を指名するものとする。

この条文の基本情報

利益を代表する者の指名とは何ですか?

定義利益を代表する者の指名とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第30条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚生年金保険(石炭鉱業年金基金の行う事業を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第30条(利益を代表する者の指名)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
  2. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第30条の条文原文は「厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚生年金保険(石炭鉱業年金基金の行う事業を含む。」で始まります。
  3. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第30条は第一節 設置及び組織に置かれています。
  4. 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
  5. 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第30条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第29条です。
  7. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第30条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206
  • 本サイト収録社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/30

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