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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第24条(身分保障)

  1. 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
  2. 一破産手続開始の決定を受けたとき。
  3. 二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
  4. 三審査会により、心身の故障のため、職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

この条文の基本情報

身分保障とは何ですか?

定義身分保障とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条に定められた規定で、「委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条(身分保障)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
  2. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条の条文原文は「委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。」で始まります。
  3. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条は第一節 設置及び組織に置かれています。
  4. 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
  5. 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第23条です。
  7. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206
  • 本サイト収録社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/24

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