社会保険審査官及び社会保険審査会法 第43条(裁決の方式)
- 裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査長及び合議に関与した審査員が記名押印した裁決書によりしなければならない。審査長又は合議に関与した審査員が記名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その事由を付記して記名押印しなければならない。
- 一主文
- 二事案の概要
- 三当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者の主張の要旨
- 四理由
この条文の基本情報
裁決の方式とは何ですか?
定義裁決の方式とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第43条に定められた規定で、「裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査長及び合議に関与した審査員が記名押印した裁決書によりしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第43条(裁決の方式)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第43条の条文原文は「裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査長及び合議に関与した審査員が記名押印した裁決書によりしなければならない。」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第43条は第二節 再審査請求及び審査請求の手続に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第43条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第42条です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第43条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第44条です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/43