社会保険審査官及び社会保険審査会法 第39条(意見の陳述等)
- 当事者及びその代理人は、審理期日に出頭し、意見を述べることができる。
- 2.第三十条第一項の規定により指名された者のうち、被保険者の利益を代表する者は、同項に規定する各保険の被保険者たる当事者の利益のため、事業主の利益を代表する者は、事業主たる当事者の利益のため、それぞれ審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
- 3.第三十条第二項の規定により指名された者は、国民年金の被保険者又は受給権者たる当事者の利益のため、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
- 4.第一項の規定による意見の陳述(以下この条において「意見陳述」という。)は、審査会が全ての当事者を招集してさせるものとする。
- 5.意見陳述において、審査長は、当事者若しくはその代理人又は第三十条第一項若しくは第二項の規定により指名された者のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
- 6.意見陳述に際し、当事者(原処分をした保険者を除く。)及びその代理人は、審査長の許可を得て、再審査請求又は審査請求に係る事件に関し、原処分をした保険者に対して、質問を発することができる。
この条文の基本情報
意見の陳述等とは何ですか?
定義意見の陳述等とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第39条に定められた規定で、「当事者及びその代理人は、審理期日に出頭し、意見を述べることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第39条(意見の陳述等)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第39条の条文原文は「当事者及びその代理人は、審理期日に出頭し、意見を述べることができる。」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第39条は第二節 再審査請求及び審査請求の手続に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第39条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第38条です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第39条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第40条です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/39