社会保険審査官及び社会保険審査会法 第2条(任命)
審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。
この条文の基本情報
任命とは何ですか?
定義任命とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第2条に定められた規定で、「審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第2条(任命)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第2条の条文原文は「審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第2条は第一節 設置に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第2条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第1条です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第2条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第3条です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/2