社会保険審査官及び社会保険審査会法 第5条(審査請求の方式)
- 審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
- 2.審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは当該地方厚生局に置かれた審査官を経由してすることができる。
- 3.前項の場合における審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。
この条文の基本情報
審査請求の方式とは何ですか?
定義審査請求の方式とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第5条に定められた規定で、「審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第5条(審査請求の方式)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第5条の条文原文は「審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第5条は第二節 審査請求の手続に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第5条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第5条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第5条の2です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/5