社会保険審査官及び社会保険審査会法 第6条(却下)
審査請求が不適法であつて補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。
この条文の基本情報
却下とは何ですか?
定義却下とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第6条に定められた規定で、「審査請求が不適法であつて補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第6条(却下)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第6条の条文原文は「審査請求が不適法であつて補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第6条は第二節 審査請求の手続に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第6条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第5条の2です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第6条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/6