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社会保険審査官及び社会保険審査会法 本文

  1. この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
  2. 2.この法律の施行前に、社会保険審議会、社会保険医療協議会、社会保険審査官及び社会保険審査会の設置に関する法律による社会保険審査官又は社会保険審査会がした請求の受理その他の手続は、この法律による社会保険審査官又は社会保険審査会がした請求の受理その他の手続とみなす。
  3. 3.従前の社会保険審査会を被告とする訴訟で、この法律の施行の際裁判所に係属しているものについては、従前の社会保険審査会のした訴訟行為は、この法律による社会保険審査会のした訴訟行為とみなす。
  4. 4.当分の間、第十九条の規定の適用については、同条中「、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項及び」とあるのは「及び附則第二十九条第六項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項、国民年金法附則第九条の三の二第五項並びに」と、「審査請求(年金給付遅延加算金支給法第九条の規定による厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第三十二条第二項において同じ。)」とあるのは「審査請求」とし、第三十二条第二項の規定の適用については、同項中「、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」とあるのは、「若しくは附則第二十九条第六項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項、国民年金法附則第九条の三の二第五項」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険審査官及び社会保険審査会法本文は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
  2. 社会保険審査官及び社会保険審査会法本文の条文原文は「この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。」で始まります。
  3. 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
  4. 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206
  • 本サイト収録社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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