国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 第4条(帰郷費の貸付)
厚生労働大臣は、帰国者に対し、その帰国の際、政令で定めるところにより、その帰郷のため必要な旅費(以下「帰郷費」という。)を貸し付けることができる。
この条文の基本情報
帰郷費の貸付とは何ですか?
定義帰郷費の貸付とは、国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第4条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、帰国者に対し、その帰国の際、政令で定めるところにより、その帰郷のため必要な旅費(以下「帰郷費」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第4条(帰郷費の貸付)は、日本の国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第4条の条文原文は「厚生労働大臣は、帰国者に対し、その帰国の際、政令で定めるところにより、その帰郷のため必要な旅費(以下「帰郷費」という。」で始まります。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の公布日は昭和28年8月18日です。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第4条の前の条は国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第3条です。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第4条の次の条は国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000236 - 本サイト収録
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000236/4
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