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国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 第5条(乗船地行旅費、帰国費及び帰郷費に対する利息)

乗船地行旅費、帰国費及び帰郷費には、利息を附さないことができる。

この条文の基本情報

乗船地行旅費、帰国費及び帰郷費に対する利息とは何ですか?

定義乗船地行旅費、帰国費及び帰郷費に対する利息とは、国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第5条に定められた規定で、「乗船地行旅費、帰国費及び帰郷費には、利息を附さないことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第5条(乗船地行旅費、帰国費及び帰郷費に対する利息)は、日本の国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第5条の条文原文は「乗船地行旅費、帰国費及び帰郷費には、利息を附さないことができる。」で始まります。
  3. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の公布日は昭和28年8月18日です。
  4. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第5条の前の条は国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第4条です。
  6. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第5条の次の条は国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000236
  • 本サイト収録国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000236/5

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