飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第51条(飼料等の輸入の届出)
- 外国における生産地の事情その他の事情からみて次に掲げる飼料又は飼料添加物に該当するおそれがあるものとして農林水産大臣が指定するものを輸入しようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
- 一第三条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により製造された飼料又は飼料添加物
- 二第三条第一項の規定により定められた規格に合わない飼料又は飼料添加物
- 三第二十三条第一号から第三号までに掲げる飼料又は飼料添加物
- 2.第三条第二項の規定は、前項の指定について準用する。
この条文の基本情報
飼料等の輸入の届出とは何ですか?
定義飼料等の輸入の届出とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第51条に定められた規定で、「外国における生産地の事情その他の事情からみて次に掲げる飼料又は飼料添加物に該当するおそれがあるものとして農林水産大臣が指定するものを輸入しようとする者は、あらか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第51条(飼料等の輸入の届出)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第51条の条文原文は「外国における生産地の事情その他の事情からみて次に掲げる飼料又は飼料添加物に該当するおそれがあるものとして農林水産大臣が指定するものを輸入しようとする者は、あらか…」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第51条は第五章 雑則に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第51条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第51条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第52条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/51