飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第52条(帳簿の備付け)
- 第三条第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者は、当該飼料又は飼料添加物を製造し、又は輸入したときは、遅滞なく、その名称、数量その他農林水産省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
- 2.前項に規定する飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、当該飼料又は飼料添加物を譲り受け、又は譲り渡したときは、その都度その名称、数量、年月日、相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
- 3.前二項の帳簿は、二年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付けとは何ですか?
定義帳簿の備付けとは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第52条に定められた規定で、「第三条第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者は、当該飼料又は飼料添加物を製造し、又は輸入したときは、遅滞なく、その名…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第52条(帳簿の備付け)は、日本の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に含まれる条文です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第52条の条文原文は「第三条第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者は、当該飼料又は飼料添加物を製造し、又は輸入したときは、遅滞なく、その名…」で始まります。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第52条は第五章 雑則に置かれています。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の公布日は昭和28年4月11日です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第52条の前の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第51条です。
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第52条の次の条は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第53条です。
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- 正式書式
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000035 - 本サイト収録
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000035/52