商工会議所法 第1条(法律の目的)
この法律は、国民経済の健全な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に寄与するために、商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営について定めることを目的とする。
この条文の基本情報
法律の目的とは何ですか?
定義法律の目的とは、商工会議所法第1条に定められた規定で、「この法律は、国民経済の健全な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に寄与するために、商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営について定めることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第1条(法律の目的)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第1条の条文原文は「この法律は、国民経済の健全な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に寄与するために、商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営について定めることを目的とする。」で始まります。
- 商工会議所法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第1条の次の条は商工会議所法第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/1