(法律の目的)
第1条
この法律は、国民経済の健全な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に寄与するために、商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営について定めることを目的とする。
(法律の目的)
この法律は、国民経済の健全な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に寄与するために、商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営について定めることを目的とする。
(人格及び住所)
商工会議所又は日本商工会議所(以下この章及び第五章において「商工会議所等」という。)は、法人とする。
2商工会議所等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
商工会議所等は、その名称中に商工会議所又は日本商工会議所の文字を用いなければならない。
2商工会議所等でないものは、その名称中に商工会議所等であることを示す文字又は商工会議所等と誤認させるような文字を用いてはならない。但し、特別の必要がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
(原則)
商工会議所等は、営利を目的としてはならない。
2商工会議所等は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。
3商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。
(登記)
商工会議所等は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、合併、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)