商工会議所法 第5条(登記)
- 商工会議所等は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、合併、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。
- 2.前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、商工会議所法第5条に定められた規定で、「商工会議所等は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、合併、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第5条(登記)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第5条の条文原文は「商工会議所等は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、合併、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない…」で始まります。
- 商工会議所法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第5条の前の条は商工会議所法第4条です。
- 商工会議所法第5条の次の条は商工会議所法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/5