商工会議所法 第6条(目的)
商工会議所は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、商工会議所法第6条に定められた規定で、「商工会議所は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第6条(目的)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第6条の条文原文は「商工会議所は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。」で始まります。
- 商工会議所法第6条は第一節 通則に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第6条の前の条は商工会議所法第5条です。
- 商工会議所法第6条の次の条は商工会議所法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/6