ブックマーク無料で登録

商工会議所法 第二節 事業

第9条〜第14条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商工会議所法第二節 事業は、第9条〜第14条の全 6 条で構成されています。
  2. 商工会議所法第二節 事業が属する商工会議所法の法令番号は昭和二十八年法律第百四十三号です。
  3. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業の種類)

第9条

商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。

一商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。

二行政庁等の諮問に応じて、答申すること。

三商工業に関する調査研究を行うこと。

四商工業に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。

五商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと。

六輸出品の原産地証明を行うこと。

七商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。

八商工業に関する講演会又は講習会を開催すること。

九商工業に関する技術又は技能の普及又は検定を行うこと。

十あつ

十一あつ

十二あつ

十三商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。

十四商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。

十五商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。

十六社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。

十七行政庁から委託を受けた事務を行うこと。

十八前各号に掲げるものの外、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(法定台帳の作成)

第10条

商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に基いて、前項に規定する期間の延長をすることができる。

3経済産業大臣は、前項の期間を延長したときは、遅滞なく、当該商工会議所に通知をしなければならない。

4商工会議所は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

5商工会議所は、毎事業年度開始の日から六箇月以内に、第一項の規定により作成した法定台帳を、その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。

6商工会議所は、第一項又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された事項に変更の生じたことを知つたときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。

7特定商工業者は、第一項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。

8特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

(法定台帳の運用及び管理)

第11条

商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。

2商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

3商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。

(負担金)

第12条

商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。

2商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。

(問合せ等)

第13条

商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。

2商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、その商工会議所の地区内の商工業者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

(使用料及び手数料)

第14条

商工会議所は、定款の定めるところにより、使用料又は手数料を徴収することができる。

商工会議所法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる