商工会議所法 第11条(法定台帳の運用及び管理)
- 商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
- 2.商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
- 3.商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。
この条文の基本情報
法定台帳の運用及び管理とは何ですか?
定義法定台帳の運用及び管理とは、商工会議所法第11条に定められた規定で、「商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第11条(法定台帳の運用及び管理)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第11条の条文原文は「商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。」で始まります。
- 商工会議所法第11条は第二節 事業に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第11条の前の条は商工会議所法第10条です。
- 商工会議所法第11条の次の条は商工会議所法第12条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/11