商工会議所法 第9条(事業の種類)
- 商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。
- 一商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
- 二行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
- 三商工業に関する調査研究を行うこと。
- 四商工業に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。
- 五商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと。
- 六輸出品の原産地証明を行うこと。
- 七商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
- 八商工業に関する講演会又は講習会を開催すること。
- 九商工業に関する技術又は技能の普及又は検定を行うこと。
- 十あつ
- 十一あつ
- 十二あつ
- 十三商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。
- 十四商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。
- 十五商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。
- 十六社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
- 十七行政庁から委託を受けた事務を行うこと。
- 十八前各号に掲げるものの外、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
この条文の基本情報
事業の種類とは何ですか?
定義事業の種類とは、商工会議所法第9条に定められた規定で、「商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第9条(事業の種類)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第9条の条文原文は「商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。」で始まります。
- 商工会議所法第9条は第二節 事業に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第9条の前の条は商工会議所法第8条の2です。
- 商工会議所法第9条の次の条は商工会議所法第10条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/9