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商工会議所法 第9条(事業の種類)

  1. 商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。
  2. 一商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
  3. 二行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
  4. 三商工業に関する調査研究を行うこと。
  5. 四商工業に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。
  6. 五商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと。
  7. 六輸出品の原産地証明を行うこと。
  8. 七商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
  9. 八商工業に関する講演会又は講習会を開催すること。
  10. 九商工業に関する技術又は技能の普及又は検定を行うこと。
  11. 十あつ
  12. 十一あつ
  13. 十二あつ
  14. 十三商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。
  15. 十四商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。
  16. 十五商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。
  17. 十六社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
  18. 十七行政庁から委託を受けた事務を行うこと。
  19. 十八前各号に掲げるものの外、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

この条文の基本情報

事業の種類とは何ですか?

定義事業の種類とは、商工会議所法第9条に定められた規定で、「商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会議所法第9条(事業の種類)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
  2. 商工会議所法第9条の条文原文は「商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。」で始まります。
  3. 商工会議所法第9条は第二節 事業に置かれています。
  4. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会議所法第9条の前の条は商工会議所法第8条の2です。
  7. 商工会議所法第9条の次の条は商工会議所法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143
  • 本サイト収録商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/9

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