商工会議所法 第8条の2(市町村の廃置分合に伴う地区の特例)
商工会議所の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会議所の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会議所が解散し、若しくは合併するまでの間は、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
市町村の廃置分合に伴う地区の特例とは何ですか?
定義市町村の廃置分合に伴う地区の特例とは、商工会議所法第8条の2に定められた規定で、「商工会議所の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会議所の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会議所が解散し、若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第8条の2(市町村の廃置分合に伴う地区の特例)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第8条の2の条文原文は「商工会議所の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会議所の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会議所が解散し、若し…」で始まります。
- 商工会議所法第8条の2は第一節 通則に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第8条の2の前の条は商工会議所法第8条です。
- 商工会議所法第8条の2の次の条は商工会議所法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/8_2