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商工会議所法 第8条(地区)

  1. 商工会議所の地区は、市(都の区のある地域においては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。)の区域とする。ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域又は市と市町村若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。
  2. 2.前項ただし書の区域のうち、町の区域又は町と町村を合わせた区域は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を備えたものでなければならない。ただし、商工業の状況により、特に必要があるときは、この限りでない。
  3. 3.商工業の状況により、特に必要があるときは、第一項及び前項本文の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会議所の地区の全部又は一部とすることができる。ただし、一又は二以上の村の区域の一部を商工会議所の地区の全部とすることはできない。
  4. 4.商工会議所の地区は、他の商工会議所の地区又は商工会の地区と重複するものがあつてはならない。

この条文の基本情報

地区とは何ですか?

定義地区とは、商工会議所法第8条に定められた規定で、「商工会議所の地区は、市(都の区のある地域においては、そのすべての区を合わせたもの。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会議所法第8条(地区)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
  2. 商工会議所法第8条の条文原文は「商工会議所の地区は、市(都の区のある地域においては、そのすべての区を合わせたもの。」で始まります。
  3. 商工会議所法第8条は第一節 通則に置かれています。
  4. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会議所法第8条の前の条は商工会議所法第7条です。
  7. 商工会議所法第8条の次の条は商工会議所法第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143
  • 本サイト収録商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/8

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