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商工会議所法 第13条(問合せ等)

  1. 商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。
  2. 2.商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、その商工会議所の地区内の商工業者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

この条文の基本情報

問合せ等とは何ですか?

定義問合せ等とは、商工会議所法第13条に定められた規定で、「商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会議所法第13条(問合せ等)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
  2. 商工会議所法第13条の条文原文は「商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。」で始まります。
  3. 商工会議所法第13条は第二節 事業に置かれています。
  4. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会議所法第13条の前の条は商工会議所法第12条です。
  7. 商工会議所法第13条の次の条は商工会議所法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143
  • 本サイト収録商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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