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商工会議所法 第三章 日本商工会議所

第64条〜第80条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商工会議所法第三章 日本商工会議所は、第64条〜第80条の全 17 条で構成されています。
  2. 商工会議所法第三章 日本商工会議所が属する商工会議所法の法令番号は昭和二十八年法律第百四十三号です。
  3. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第64条

日本商工会議所は、全国の商工会議所を総合調整し、その意見を代表し、国内及び国外の経済団体と提携すること等によつて、商工会議所の健全な発達を図り、もつてわが国商工業の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第65条

日本商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業を行うものとする。

一全国の商工会議所の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。

二行政庁等の諮問に応じて、答申すること。

三国民経済及び国際経済に関する調査研究を行うこと。

四国民経済及び国際経済に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。

五あつ

六あつ

七あつ

八商工会議所の行う商工業に関する技術又は技能の普及又は検定に関する指導を行うこと。

九商工会議所の行う商工相談事業に関する指導を行うこと。

十国内における経済団体との提携又は連絡を行うこと。

十一国外における商工会議所その他の経済団体等との提携又は連絡を行うこと。

十二商工業に関して、観光事業の総合的な改善発達を図ること。

十三国際親善に関する事業を行うこと。

十四前各号に掲げるものの外、日本商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(会員)

第66条

すべての商工会議所は、日本商工会議所の定款の定めるところにより、日本商工会議所の会員となることができる。

2第十七条から第二十二条までの規定は、会員について準用する。

(設立)

第67条

日本商工会議所を設立するには、各都道府県内における一以上の商工会議所が協同して発起人となることを要する。

2発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作り、少なくとも会日の一月前までに、これらを会議の日時、場所及び議題とともに会員たる資格を有する者に示し、会員になろうとするものを募り、創立総会を開かなければならない。

3第十七条第二項から第五項まで及び第二十四条第四項から第八項までの規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

4第二十七条第一項及び第二項(第四号を除く。)並びに第二十八条から第三十条までの規定は日本商工会議所の設立について、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は日本商工会議所の設立の無効の訴えについて、それぞれ準用する。

(定款記載事項)

第68条

定款には、左の事項を記載しなければならない。

一目的

二事業

三事務所の所在地

四会員の加入及び脱退に関する事項

五会員の権利及び義務に関する事項

六会費に関する事項

七役員に関する事項

八会員総会に関する事項

九議員に関する事項

十議員総会に関する事項

十一常議員会に関する事項

十二事務局に関する事項

十三経理に関する事項

十四事業年度

十五公告の方法

(役員)

第69条

日本商工会議所に、会頭一人、副会頭五人以内、専務理事一人、常務理事一人及び理事四人以内を置く。

2日本商工会議所に、常議員五十一人以内を置く。

3日本商工会議所に、監事二人又は三人を置く。

4会頭、副会頭及び監事は、会員総会において、会員の代表者のうちから選任し、又は解任する。

5常議員は、議員総会において、議員の代表者のうちから選任し、又は解任する。

6専務理事、常務理事及び理事は、会頭が議員総会の同意を得て選任し、又は解任する。

(役員の職務)

第70条

会頭は、日本商工会議所を代表し、所務を総理する。

2副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。

3専務理事は、会頭及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。

4常務理事は、会頭、副会頭及び専務理事を補佐して所務を掌理し、会頭、副会頭及び専務理事に事故があるときはその職務を代行し、会頭、副会頭及び専務理事が欠員のときはその職務を行う。

5理事は、専務理事及び常務理事を補佐して所務を処理する。

6常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。

7監事は、日本商工会議所の業務及び経理を監査し、その監査の結果を会員総会に報告する。

(監事の兼職の禁止)

第71条

監事は、会頭、副会頭、専務理事、常務理事、理事、常議員又は職員の職を兼ねてはならない。

(準用規定)

第72条

第三十五条第七項及び第八項並びに第三十六条の規定は、役員について準用する。

(会員総会)

第73条

日本商工会議所に、会員総会を置く。

2会員総会は、会員をもつて組織する。

3次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、会員総会の議決を経なければならない。ただし、第四号、第五号及び第八号の事項については、定款の定めるところにより、会員総会の議決を経て、議員総会に委任することができる。

一定款の変更

二解散

三会費及び選挙に関する規約の設定、変更及び廃止

四規約(前号の規約を除く。)の設定、変更及び廃止

五事業計画及び収支予算の決定及び変更

六会員の除名

七議員の解任

八その他定款で定める事項

4次に掲げる事項は、会員総会において総会員の半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上で決する。

一定款の変更

二解散

三会員の除名

四議員の解任

5第十七条第二項から第五項まで、第四十一条第七項、第四十五条、第四十六条第二項から第四項まで、第四十七条、第四十八条、第四十九条の二及び第四十九条の三の規定は会員総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は会員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第四十六条第二項中「変更(第二十五条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。)」とあるのは「変更」と、同条第四項中「第二十七条第二項及び第三項並びに」とあるのは「第二十七条第二項(第四号を除く。)及び」と読み替えるものとする。

(議員総会)

第74条

日本商工会議所に、議員総会を置く。

2議員総会は、議員及び議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。

3次に掲げる事項は、議員総会の議決を経なければならない。

一会員総会に提案すべき事項

二会員の権利の行使の停止

三第七十三条第三項第四号、第五号及び第八号に掲げる事項であつて会員総会に付議するいとまがない緊急なもの

四その他定款で定める事項

4議員総会における議員及び議員以外の役員(理事及び監事を除く。)の表決権又は選挙権は、各々一個とする。

5第十七条第二項から第五項まで、第四十五条、第四十七条、第四十八条第一項、第二項及び第四項、第四十九条の二、第四十九条の三、第五十一条第五項並びに第五十二条第二項の規定は議員総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は議員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

(議員)

第75条

議員の定数は、百二人以内において定款で定める。

2議員は、定款の定めるところにより、会員が会員のうちから選任する。

3第四十一条第四項及び第八項、第四十三条並びに第四十四条の規定は、議員について準用する。

(常議員会)

第76条

日本商工会議所に、常議員会を置く。

2常議員会は、常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。

3左に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。

一議員総会に提案すべき事項

二第七十三条第三項第四号及び第八号に掲げる事項であつて会員総会及び議員総会に附議するいとまがない緊急なもの

三その他定款で定める事項

4第四十七条、第四十八条第一項及び第二項、第四十九条の三、第五十一条第三項から第五項まで並びに第五十二条第二項の規定は常議員会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は常議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

(委員会)

第77条

日本商工会議所は、定款の定めるところにより、その目的の達成に必要な重要事項を審議するために、委員会を置くことができる。

(解散及び清算)

第78条

日本商工会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。

一会員総会の決議

二破産手続開始の決定

三設立認可の取消し

2第六十条第二項から第四項まで及び第六十条の八から第六十三条までの規定は、日本商工会議所の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十一条及び第六十二条中「議員総会」とあるのは「会員総会」と読み替えるものとする。

(事務局)

第79条

日本商工会議所に、事務局を置く。

2事務局に、庶務を処理するために必要な職員を置く。

3事務局の組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。

(準用規定)

第80条

第十三条、第十四条、第三十七条から第四十条まで、第五十七条、第五十八条及び第五十九条第一項の規定は、日本商工会議所について準用する。この場合において、第十三条第一項中「その地区内の商工業者」及び同条第二項中「その商工会議所の地区内の商工業者」とあるのは「商工会議所」と、第三十九条第一項及び第二項中「通常議員総会」とあるのは「通常会員総会」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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