商工会議所法 第76条(常議員会)
- 日本商工会議所に、常議員会を置く。
- 2.常議員会は、常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。
- 3.左に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。
- 一議員総会に提案すべき事項
- 二第七十三条第三項第四号及び第八号に掲げる事項であつて会員総会及び議員総会に附議するいとまがない緊急なもの
- 三その他定款で定める事項
- 4.第四十七条、第四十八条第一項及び第二項、第四十九条の三、第五十一条第三項から第五項まで並びに第五十二条第二項の規定は常議員会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は常議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
常議員会とは何ですか?
定義常議員会とは、商工会議所法第76条に定められた規定で、「日本商工会議所に、常議員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第76条(常議員会)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第76条の条文原文は「日本商工会議所に、常議員会を置く。」で始まります。
- 商工会議所法第76条は第三章 日本商工会議所に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第76条の前の条は商工会議所法第75条です。
- 商工会議所法第76条の次の条は商工会議所法第77条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/76