商工会議所法 第75条(議員)
- 議員の定数は、百二人以内において定款で定める。
- 2.議員は、定款の定めるところにより、会員が会員のうちから選任する。
- 3.第四十一条第四項及び第八項、第四十三条並びに第四十四条の規定は、議員について準用する。
この条文の基本情報
議員とは何ですか?
定義議員とは、商工会議所法第75条に定められた規定で、「議員の定数は、百二人以内において定款で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第75条(議員)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第75条の条文原文は「議員の定数は、百二人以内において定款で定める。」で始まります。
- 商工会議所法第75条は第三章 日本商工会議所に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第75条の前の条は商工会議所法第74条です。
- 商工会議所法第75条の次の条は商工会議所法第76条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/75