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商工会議所法 第69条(役員)

  1. 日本商工会議所に、会頭一人、副会頭五人以内、専務理事一人、常務理事一人及び理事四人以内を置く。
  2. 2.日本商工会議所に、常議員五十一人以内を置く。
  3. 3.日本商工会議所に、監事二人又は三人を置く。
  4. 4.会頭、副会頭及び監事は、会員総会において、会員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
  5. 5.常議員は、議員総会において、議員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
  6. 6.専務理事、常務理事及び理事は、会頭が議員総会の同意を得て選任し、又は解任する。

この条文の基本情報

役員とは何ですか?

定義役員とは、商工会議所法第69条に定められた規定で、「日本商工会議所に、会頭一人、副会頭五人以内、専務理事一人、常務理事一人及び理事四人以内を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会議所法第69条(役員)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
  2. 商工会議所法第69条の条文原文は「日本商工会議所に、会頭一人、副会頭五人以内、専務理事一人、常務理事一人及び理事四人以内を置く。」で始まります。
  3. 商工会議所法第69条は第三章 日本商工会議所に置かれています。
  4. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会議所法第69条の前の条は商工会議所法第68条です。
  7. 商工会議所法第69条の次の条は商工会議所法第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143
  • 本サイト収録商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/69

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