商工会議所法 第69条(役員)
- 日本商工会議所に、会頭一人、副会頭五人以内、専務理事一人、常務理事一人及び理事四人以内を置く。
- 2.日本商工会議所に、常議員五十一人以内を置く。
- 3.日本商工会議所に、監事二人又は三人を置く。
- 4.会頭、副会頭及び監事は、会員総会において、会員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
- 5.常議員は、議員総会において、議員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
- 6.専務理事、常務理事及び理事は、会頭が議員総会の同意を得て選任し、又は解任する。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、商工会議所法第69条に定められた規定で、「日本商工会議所に、会頭一人、副会頭五人以内、専務理事一人、常務理事一人及び理事四人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第69条(役員)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第69条の条文原文は「日本商工会議所に、会頭一人、副会頭五人以内、専務理事一人、常務理事一人及び理事四人以内を置く。」で始まります。
- 商工会議所法第69条は第三章 日本商工会議所に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第69条の前の条は商工会議所法第68条です。
- 商工会議所法第69条の次の条は商工会議所法第70条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/69